同性パートナーの壁にあきらめますか?

お金

2014年、名古屋に住むある男性が殺害される事件がありました。

その男性には同性パートナーがおり、パートナーの男性は国の制度である「犯罪被害者給付制度」の遺族給付金申請を起こしましたが昨年末、愛知県公安委員会は不支給の決定をしたという報道がされました。

2人は約20年間共に暮らし生計を一にしていたそうです。夫婦同然ですよね。

犯罪被害者本人や遺族に対する補償をするこの制度。またもや同性パートナーの壁が立ち塞がった形になりました。

犯罪被害者給付制度とは?

この制度は、殺人などの故意による犯罪で不慮の死をとげたり、重傷病または障害という重大な被害を受けた犯罪被害者本人や遺族に対し、所定の給付金支給を行い精神的・経済的打撃の軽減を図る国の制度です。

給付金の種類は3種類あり、重傷病給付金、障害給付金、遺族給付金となっています。いずれも一時金形式で支給されます。

この中で、犯罪被害者の遺族に対して支給されるのが「遺族給付金」。

遺族給付金は、被害者の年齢や収入などにより、2064.5万円から320万円となっています。

支給対象者は、順位が決められていて、第1順位から該当者がいなければ次順位以降となります。

①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹

配偶者については、正式な婚姻関係以外でも、つまり事実婚の場合も含まれるということです。

同性パートナーへの壁

上記に記したように、犯罪被害者給付制度においても同性パートナーに対する規定は設けられておらず、今回も20年間も生計を共にしたパートナーでありながら、申請は却下されてしまったわけです。

同性パートナーにおいては、男女の夫婦が持つ権利、配偶者控除などの税制上の規定や、社会保険の扶養扱いもありません。

パートナーが急病で倒れたとしても、医療機関での面会や看護についても制約を受けることになってしまいます。

同性パートナーの壁

今後、法律や制度が変わり、これらの仕組みを利用することができるようになっていく部分もあるでしょう。

しかし、そうでない現時点において、やはり対処を考えていく必要があるのではないでしょうか。

夫婦同然、もしお金を残すなら

一般的に、同性パートナー(特に男性)の場合、一方が死亡したような場合でも、お互いが経済力があり特に困ることはないというケースが多くあります。

ただ、中には夫婦同然に生活をし、一方が経済的に支えているというケースもあるでしょう。そのような場合においては当面の生活費や死亡による事後精算にかかる費用を負担する必要がでてくることも考えられます。

場合によっては、葬儀に関する費用もプラスされてくることも考慮する必要があるでしょう。

長く生計を共にするパートナーがいる場合は、自分にもしものことがあった時に備え、死後事務費用や葬儀費用程度は用意をしておくことも必要です。

方法としては、預貯金などで準備をしておくこともできますし、不測の事態に備えるということでは、生命保険を活用することもできます。

生命保険に関しては、このサイトでも案内していますが、同性パートナー受取を認める商品も販売されています。少額ですが、大手生命保険会社のように細かいことを言われず契約をすることができますので、手軽に利用できるでしょう。

大きく資金を残したいという場合は、また異なる手法や考え方もありますが、とりあえず気持ち的な当面の資金を残すという事であれば、上記のような方法で事足りるでしょう。

まとめ

同性パートナーについての認知は進んではいるものの、法的な制度などについては、なかなか現状の合った形になるには時間が必要とされます。

ただ、当事者が実際に手立てを考えていかなければ、物事が変わらないという面もあることは考えなければならないでしょう。

ぜひ、この機会にあなたも考えてみてはいかがですか?