病院にかかり医療費が多額になると、確定申告をすることで税金を軽減することができる「医療費控除」という制度があります。
この制度の特例として、来年から始まるのが「セルフメディケーション税制」。
LGBTの方も内容を把握して、しっかりと節税をするようにしましょう。
目次
どのような税制なのか?
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組みを行った個人が2017年1月以降に特定成分を含んだOTC医薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
【出典:厚生労働省】
あまり病院に行かない人にはメリットも
従来の所得税の医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に、医療機関にかかり支払った医療費について自己負担分が10万円を超えた場合、確定申告をすることで所得税および住民税が軽減される制度です。
しかし、医療費控除の場合医療機関にかからなければならず、10万円を超えるのはなかなか大きな診療を受けなければなりません。
もしあなたが、普段病院にはいかず、市販の薬で対応しているのであれば、縁遠い制度でもあります。
このセルフメディケーション税制は、セルフメディケーションを自発的に行う環境整備を行い、医療用から一般向けに転用された一定の市販薬の購入費用を対象とした制度となり、あまり病院にはいかず市販薬で対応している方にはメリットとなるものです。
ただし、誰でもが、またどんな薬でも適用を受けられるということではないので、注意が必要です。
適用を受けることができる人は?
セルフメディケーション税制は誰でも適用を受けられるわけではありません。
次の要件を満たしている人が対象となります。
- 所得税、住民税を納めている
- 申告者が1月から12月までの1年間に、次のいずれかを受けている
・特定健康診査(いわゆるメタボ検査)
・予防接種
・定期健康診断
・健康診査
・がん検診 - 申告者が1月から12月までの1年間に、特定成分を含んだOTC医薬品を、12,000円を超えて購入している
ちなみに、購入する医薬品については、本人分のみだけではなく扶養家族分も合算できます。
特定成分を含んだOTC医薬品とは?
OTC医薬品とは、医療用から一般用に転用された医薬品のことをいいます。
つまり、従来は病院で処方箋の元に服用していた医薬品と同じ成分のものが、市販薬として販売されているようなものですね。
同じ成分のあるもので、医療機関で処方されるものは医療費控除の対象になるのだから、市販薬でも税金が安くなる制度・・というのがセルフメディケーション税制というわけですからね。
では、セルフメディケーション税制の対象となる「特定成分を含んだOTC医薬品」とは、どういうものなのでしょう?
成分数としては、平成28年3月31日時点において、82となっています。
具体的な成分については、厚生労働省のページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
対象となる医薬品の薬効の例としては、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬など(これらの医薬品のうちすべてが対象になるわけではありません)。
対象となるOTC医薬品はどこで判断できる?
すべてのOTC医薬品が対象となるわけではないということで、どこで見分ければよいのでしょう?何か目印になるようなものはあるのでしょうか。
基本的に製造メーカーにおいて対象医薬品のパッケージに次のマークが表示されるようです。
ただ注意したいのは、マーク表示については法的な義務はなく、全ての対象OTC医薬品にマーク表示がつくとは限りません。
しかしその場合でも、購入した際のレシートに対象製品であることが表記されますので安心です。
いくら税金がかえってくる?
例:一定の取組を行った所得税率20%の申告
者が、対象製品を年間5万円購入した場合、
- 所得税(国税)分:
(5万円-1万2,000円)×20%=7,600円 - 翌年度の住民税(地方税)分:
(5万円-1万2,000円)×個人住民税率10%=3,800円 - 減税額:所得税+住民税=11,400円
11,400円が減税(戻ってくる)金額になります。
注意:1万2,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。
まとめ
医療費控除という仕組みは、国が認めてくれている減税の制度です。
今までは、医療機関に行かずに市販薬で健康管理してきた人にはメリットがなかったわけですが、今回の特例では減税のメリットを受けることができるようになるわけです。
来年の1月から始まる制度、医薬品を購入した時のレシートは捨てずに管理するようにしましょう。
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